増税時の限度額引き上げで一致―基本単位上乗せは大筋了承

来年10月に予定されている消費税率の引き上げに向け、厚生労働省は12日の社会保障審議会介護給付費分科会で、増税の影響を受ける事業所や施設を手当てするため、介護報酬の基本単位に影響額分を上乗せする方針を示し、大筋で了承された。この日の議論では、介護サービスの利用控えなどにつながらないよう、区分支給限度基準額(限度額)も併せて引き上げるべきだとする認識で一致した。


基本単位への上乗せを大筋了承した分科会

介護保険サービスは、福祉用具の購入や住宅改修などを除き、非課税となっている。介護報酬は公定価格のため、事業者は、増税によるマイナス分を価格に反映させることができず、例えば、介護用品を購入すると、増税分の負担としてそのままのしかかる。このため、過去の消費増税時には、国が影響額を推計した上で、負担増分を介護報酬の引き上げによって補てんしてきた経緯がある。

■サービスごとの「上乗せ率」で対応へ

厚労省はこの日の分科会で、2017年度の「介護事業経営実態調査」に基づき、サービスごとの費用に占める課税経費(介護用品費や委託費など)の割合(課税率)を把握した上で、それぞれの基本単位の「上乗せ率」を割り出す方針を示した。これを現行の基本単位数と掛け合わせるため、「上乗せ率」が高いサービスほど、報酬が増えるというわけだ。

医薬品の購入費など、課税率が高いことが明確な一部の加算(例えば、「所定疾患施設療養費」など)については、加算ごとの「上乗せ率」で対応する一方、課税率の把握が困難な大多数の加算に関しては、過去の改定時の動向なども踏まえ、その分を基本単位に上乗せする。

特別地域加算」など、基本単位数に対する割合で設定されている加算や、「交通費相当額」となっている福祉用具貸与の加算については、事実上、消費増税による影響が出ないため、上乗せの対象外とした。

同省案は、14年4月の消費税率8%への引き上げ時と同じ手法で、委員から特に反対意見は出なかった。同省は次回以降の分科会で、サービスごとの課税率を示す方針。

■基準費用額の引き上げに慎重論も

今後の焦点は、限度額と基準費用額(施設の食費・居住費)への対応だ。前回の消費増税の際は、公定価格ではない特定福祉用具販売と住宅改修を除き、限度額が引き上げとなった半面、基準費用額は据え置きとなっている。この日の分科会では、限度額の引き上げを求める意見が相次いだものの、基準費用額の増額には慎重論も出た。

現行制度では、人件費は非課税扱いだが、例えば、外部の給食業者への委託費用は課税対象となっている。今回、食材の購入費の一部は軽減税率の対象となっており、「食費」をどこまで認めるべきかで意見が分かれた格好だ。委員からは、一部業者の質の低さを指摘する声も上がり、業者の実態に関する資料を示すよう、厚労省側に求める意見もあった。

◎厚労省のホームページ

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ