生活援助で既に利用制限!? 衝撃の実態が明らかに

訪問介護の生活援助サービスの利用回数が著しく多い場合、来月から市区町村へのケアプランの届け出が義務化されるのを前に、5日の社会保障審議会介護給付費分科会では、既にサービスの利用制限が起こっている実態が明らかになった。


サービス利用制限の実態が明らかになった分科会

「この春以降、ケアマネジャーさんから1日2回利用していた回数を、『試しに1日1回だけにしましょう』と提案されたとか、『10月から1日1回しか利用できませんと言われた』という声が聞こえてきている」―。

この日の分科会の閉会間際、「認知症の人と家族の会」で理事を務める田部井康夫委員がこう切り出した。同会は、認知症の患者や家族、医療介護の専門職など、1万人以上を会員に持つ団体で、「実質的な利用制限につながる」として、今回の制度化に強く反対してきた。

新制度では、届け出を受けた市区町村がケアプランの中身を点検し、地域ケア会議での検証を踏まえ、不適切な場合は是正を促す。厚生労働省が5月に告示した利用回数の基準は、要介護1-月27回▽要介護2-月34回▽要介護3-月43回▽要介護4-月38回▽要介護5-月31回―となっている。

「市区町村や地域包括支援センターから、『回数オーバーしたプランを地域ケア会議にかけても、恐らく、1日複数回の利用は認められないだろう』と言われたという話も聞こえてくる。1日複数回の利用を必要としている人に、1日1回までしか使えなくなったと通知する保険者や地域包括支援センターもあるようだし、そう説明する居宅介護支援事業所やケアマネジャーも出ているようだ」

田部井委員はこう続けると、「私どもが制度を決める時に懸念していたよりも、もっと深刻な事態が起こりつつあると言わざるを得ないのではないか」と強く訴えた。

同省はこれまで、「あくまでも、より良いケアプランにするために、内容の是正、再検討を促すもので、利用回数を超えたことによって一律に利用制限を行うものではない」と繰り返し主張してきたが、田部井委員は「一律に利用制限をするのは誤った解釈で、そういうことをしてはならないということを、保険者の方や事業所の皆さんに、きちんと理解してもらうための措置を必ず講じていただきたい」と迫った。

■「対応を考えさせていただきたい」―厚労省・振興課長

「生活援助の利用を制限するということでは全くない。それぞれのサービスについて、より自立支援、重度化防止に資するようにしていこうと取り組んでいるものだ」―。

田部井委員の発言に対して、厚労省老健局の尾崎守正振興課長はこう反論し、「1日複数回だからいけないとか、そういうお話が出ていることについては残念だ」とも語った。

同省では、市区町村がケアプランの検証を適切に行うためのマニュアルを作成し、月内にも周知する方針で、尾崎課長は「もう一度、きちんと今回の制度改正の趣旨を現場に伝えることが大事だと思う。しっかりと受け止め、対応を考えさせていただきたい」と述べた。

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