要介護の高齢者は「レベル3」で避難を!―国が事務連絡

災害の発生が見込まれる際、要介護状態の高齢者やその支援者らは、どのタイミングで避難を開始すべきか―。厚生労働省は、避難情報が5段階で発表されるようになったことを踏まえ、その詳細などを都道府県などに事務連絡した。事務連絡では、5段階の警戒レベルのうち、「警戒レベル3」が発表された段階で高齢者らは避難を開始する必要があるとしている。

今年3月末の「避難勧告等に関するガイドライン」が改められたことを受け、避難情報は数字のレベルで表現されるようになった。例えば、「警戒レベル4」は、全員避難と位置付けられており、すべての住民に対し、速やかな避難が求められる。また、高齢者や障がい者、乳幼児など、避難に時間が掛かる人やそうした人の支援者が避難するのは、「警戒レベル3」となっている=図=。



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なお、社会福祉施設などでは、市区町村による「避難準備」の発令を避難開始のタイミングと位置付ける施設が多い。そのため、今回の事務連絡では、新たに設定された「警戒レベル3」は、従来の「避難準備」に相当すると指摘。「警戒レベル3」が、社会福祉施設などでの避難開始の目安となることを強調している。

また、事務連絡では国土交通省や気象庁、都道府県が発表する「洪水警報」や「氾濫危険情報」「大雨特別警報」などが、新たに定められた防災情報のどの段階に相当するのかも示している。例えば、「洪水警報」は「警戒レベル3」に、「土砂災害警戒情報」は「警戒レベル4」に相当するという。ただし、注意点として気象庁が発表する警報などと同じレベルの避難情報が同時に発令されるとは限らないとし、「自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動を」と呼び掛けている。



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