厚生労働省は8日、地域支援事業の実施要項の改正し、介護保険最新情報で周知した。消費税率の引き上げに合わせて変更となる介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問介護相当サービスや、通所介護相当サービスの単位数も示されている。
訪問介護相当サービスや通所介護相当サービスの単位数は、各市区町村が定める。実施要項が示すのは、その上限値だ。
今回は、消費税率の引き上げに伴う事業所への負担を補うため、上限値を引き上げた。
具体的には、「介護予防ケアマネジメント」の1月当たりの上限は430単位から431単位になった。また、訪問介護相当サービスの「訪問型サービス費I」は1168単位から1172単位に、通所介護相当サービスの「通所型サービス費」(要支援1対象)は1647単位から1655単位に、それぞれ引き上げられている。