5月、年号が平成から令和に改まる。厚生労働省は、改元に合わせ、各種の文書上の年号表記の考え方について、自治体や関係団体に事務連絡した。
表記上、問題となるのは、今年5月以降の元号が、平成で表記されている場合だ。具体的には「平成31年5月1日」や「平成32年5月30日」など、令和が用いられるべき年号が平成になっている場合を指す。
事務連絡では、国が作成した文書のうち、改元日前までに作成した文書については、平成を用いて今年5月1日以降の年月日を表記しても有効としている。その一方、改元日以降に作成する国の文書では、令和で表記するとした。
ただし、申請や届け出、処分の通知などの様式に平成の表記が残っている場合は、有効とした。その様式によって国民が各府省に申請などを行う場合も有効なものとして受け付けるとしている。
そのほか、法律や政令、府省令、告示などで改元日以降に平成を用いている場合でも、その表記は有効とした。
国の予算における会計年度の名称は、改元日以降、「令和元年度」とするとしている。