要介護1・2の生活援助で限度額の検討を―財務省が提言

財務省は23日の財政制度等審議会(財政審、財務相の諮問機関)の分科会で、社会保障制度に関する新たな改革案を示した。昨年10月の改革案を一部改変したもので、介護分野は全14項目。軽度者の給付範囲の見直しについては、要介護1・2の利用者の生活援助サービスを対象とした区分支給限度基準額の設定の検討を求めるなど、より踏み込んだ内容となっている。


分科会終了後に記者会見した増田寛也分科会長代理

今回新たに加わったのが「民間企業の参入とサービス価格の透明性向上・競争推進(在宅サービスの在り方の見直し)」という項目だ。

財務省側は、「在宅サービスについては民間企業の自由な参入が可能とされる一方で、在宅・施設サービスのいずれについても、事業者は介護報酬を下回る価格を設定することが可能とされている」として、現行制度における価格競争の実現可能性について言及。その上で、「営利法人の参入が進んできた一方で、介護報酬を下回る価格を設定している事業者は確認できず、サービス価格が報酬の上限に張り付いている実態にある」とする論点を示した=図=。


財務省の資料より抜粋
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改革案としては、ケアマネジャーの活用などによって、在宅サービスの価格の透明性を高めるとともに、より安価にサービスが提供される仕組みを構築する必要性を指摘。ケアマネがケアプランを作成する際、「利用者側の求めによらずとも、単なる情報提供にとどまらず、複数の事業所のサービス内容と利用者負担(加減算による差等)について説明することを義務化」することを求め、利用者の比較検討の機会を確保することで、サービス価格の透明性を向上すべきとしている。

ケアマネジメントの質の違い、報酬に反映を

前回の改革案と比べ、より踏み込んだ内容となったのが、「保険給付範囲の在り方の見直し(軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等)」という項目だ。要支援1・2の利用者に対する訪問介護デイサービスは、昨年3月末までに全市区町村で総合事業への移行を終えており、要介護1・2の生活援助サービスが焦点となっている。

財務省は前回、「第8期介護保険事業計画」の期間中(2021~23年度)の地域支援事業への移行を念頭に、具体的な検討を始めるよう求めていたが、今回は「生活援助サービスを対象とした支給限度額の設定または利用者負担割合の引き上げなどについて、具体的に検討していく必要がある」と主張している。

また、いわゆる“ケアプラン有料化”については、「居宅介護支援におけるケアマネジメントに利用者負担を設けるとともに、ケアマネジメントの質を評価する手法の確立や報酬への反映を通じて、利用者・ケアマネジャー・保険者が一体となって質の高いケアマネジメントを実現する仕組み」の必要性を指摘。ケアマネジメントの質の“見える化”が実現した場合、介護報酬に差をつけることにも言及しており、前回よりも厳しい内容となっている。

◎財務省のホームページ

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