都道府県が事業所や施設の情報をインターネット上で提供する「介護サービス情報公表制度」で、厚生労働省は新年度から、介護医療院を新たに対象に加える方針だ。同制度について定める介護保険法の改正省令を官報で告示するなど、26日付で自治体や関係団体に周知した。
同制度は、利用者が介護サービスの内容を比較・検討するための仕組みとして13年前にスタート。介護報酬の年間収入額が100万円を超える事業所や施設は年1回の報告義務があり、17年度時点で全国約20万カ所の情報が掲載されている=図=。
同省は26日付で自治体などに通知し、改正省令の概要について説明。具体的には、省令が施行される来月1日から、介護医療院本体のほか、提供する短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護の3つのサービスを対象に加える方針を示している。公表する情報は36項目(介護医療院本体以外は35項目)で、いずれも現行の介護療養病床と同じ内容だ。
■10月からは新処遇改善加算の公表も
今年10月に創設される「介護職員等特定処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」では、処遇改善の取り組みの“見える化”が要件の一つとなっており、同制度を通じた情報発信も対象となる。同省では来月にも、この要件を含めた同制度の具体的な取り扱いについて改めて通知する方針だ。